住宅紛争審査会とは?
仙台弁護士会住宅紛争審査会は、住宅品質確保法に基づく裁判外紛争処理機関です。全国各地の弁護士会が国土交通大臣の指定を受け、「住宅紛争審査会」として住宅に関する紛争処理の業務を行っています。
紛争処理について
住宅紛争審査会における紛争処理には、あっせん・調停・仲裁といった方法があり、いずれも審理では、紛争処理委員(専門的な知識を持った弁護士や建築士)の同席のもとに、紛争の当事者双方が解決に向けた話し合いを行います。
対象となるのは、当初、住宅品質確保法に基づく評価住宅(住宅性能表示制度による建設性能評価書が発行されている住宅)に関する紛争だけでしたが、2008年に施行された住宅瑕疵担保履行法に基づく保険付住宅(住宅瑕疵担保責任保険が付された新築住宅)に関する紛争も対象に加わりました。
住宅紛争審査会への紛争処理申請手数料は1件1万円です。
詳しくは、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先
仙台弁護士会 住宅紛争審査会
電話:022−223−5506 FAX:022−261−5945
受付時間 10:00~17:00
住宅紛争審査会のご案内のPDFデータをご用意しております。こちらからどうぞ。
無料の専門家相談
評価住宅または保険付き住宅にお住まいの方や住宅リフォーム工事でお悩みの方は、最寄りの弁護士会で、弁護士や建築士との対面相談(専門家相談)を無料でご利用いただくことができます。
専門家相談は予約制となっていますので、ご利用を希望される場合は、まずは住宅リフォーム・紛争処理支援センター(東京)にお電話ください(住まいるダイヤル0570−016−100)。相談したい内容をお電話でお聞きした上で、最寄りの弁護士会での専門家相談が案内されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
ご相談には、弁護士1名と建築士1名が応じます。
相談時間は1時間で、費用は無料です。
専門家相談は、次の方にご利用いただけます。
・評価住宅(建設住宅性能評価書が交付された住宅)の取得者又は供給者
・保険付き住宅(住宅瑕疵担保責任保険が付された住宅)の取得者又は供給者
・住宅リフォーム工事の発注者又は発注予定者


