借金の返済ができなくなった方を対象にした相談が多重債務者のための相談です。

多重債務に陥った方の対処方法としては、大きく分けて、支払えないので破産するという方法と一定の条件のもとで支払いを継続して立ち直る方法(任意整理や個人再生手続)があります。

多重債務に陥ってしまった方はそれを恥ずかしいと感じて、なかなか周りの人と相談できないという実態があるようですが、一人で多重債務の状態から脱出するのはとても難しいことだと思います。


多重債務は法律問題ですので、払いきれないと思ったら法律相談を受けて、多重債務無料相談で適切な債務整理の方法に関するアドバイスを受けてきちんと対処して下さい。


仙台弁護士会では、これまで、多重債務弁護士紹介窓口として、「クレサラ相談窓口」(クレサラとはクレジット・サラ金という意味)や「クレサラ当番弁護士」とも呼ばれる相談を実施して参りましたが、この度、クレサラ当番以外に、毎日(月曜から金曜)、初回相談料無料で多重債務相談を実施することにいたしました。これは、上限金利の引き下げを受けて、今後、多重債務相談が増加すると予想されることから行うことになったものです。いずれも予約なしで、当日申込み・初回相談料が無料です。


ここでは、弁護士に相談する前に、どのような準備をすればよいのか、そして、どのようにして借金を整理すればよいのか、ご説明しましょう。この準備をした上で、債権者の一覧表をもって相談を受ければ、より適切なアドバイスを早期に受けることができますので、できるだけ、ご用意願います。




 
 

 

すでに金融業者に対する借金の返済が終わった方が、払いすぎた金銭の返還請求をすることを、過払い金返還請求といいます(任意整理の手続きの中で、過払い金の存在が判明し、過払い金返還請求を行う場合もあります)。
なぜこのような請求が可能になったのかを簡単に説明します。
かつて、利息に関しては、「利息制限法」と「出資法」という2つの法律が、それぞれ異なる上限金利を定めていました。
そして、貸金業者の多くは、利息制限法の上限を超え、出資法の上限を超えないぎりぎりの金利(29%程度。いわゆるグレーゾーン金利)で貸付を行っていました。
それは、貸金業法上、利息制限法の上限を超えた金利であっても、一定の条件を満たせば、任意に支払ったものとして、有効であり、業者に返還を求めることはできない、と定められていたからです(みなし弁済)。
しかし、その後、裁判所は、利息制限法を超えた部分の利息について、ほとんどの場合任意に支払ったものといえず無効なものであるとして、業者に対し、利息制限法の上限金利を超えて返済した部分について、返還を命じる判決を出すようになりました。
その結果として、利息制限法を超える高い金利で借金を返していた方々が、業者に対し、払いすぎていた金利の返還を求めることができるようになったのです。
具体的な事案において、過払い金返還請求が可能かどうかについては、業者に対する支払履歴を始め、様々な要素を検討する必要があります。
仙台弁護士会では、現に借金の返済を続けている方のみならず、すでに完済したが過払い金の返還請求をしたい、という方についても、無料相談に応じております。

 


多重債務・過払い金返還請求事件の無料法律相談業務について




仙台弁護士会では、下記の要領で多重債務・過払い金返還請求の無料法律相談を開催いたします。(相談内容は個人の債務に限ります)

相談のご予約は022-223-2383まで(なお、直接窓口にお越しいただいてのご予約も受け付けております)。


弁護士費用等の目安~弁護士会の多重債務相談を契機として弁護士に依頼する場合


当会では、弁護士会の多重債務相談(※個人の方で、非事業者の方の多重債務事件に限りますので、法人や事業者の債務整理は除きます。)を契機として弁護士に依頼する場合の弁護士費用の目安を設けております。
弁護士会の多重債務相談を担当する弁護士は、下記の弁護士費用基準を目安として受任することとなっておりますので、ご参考までにお知らせします。
ただし、あくまでも「できる限り」従うべき基準に過ぎませんので、原則としては各弁護士の報酬基準によることとなります。
費用面で下記の弁護士費用基準に合致せず、ご納得いかない場合には、当会では2人目の弁護士を紹介することができます。
2人目の弁護士の紹介を希望される場合には、当会宛電話(022-223-2383)にてご連絡下さい。

第1 弁護士費用(いずれも消費税相当額は別途かかります)

1 任意整理

着手金 債権者1件あたり2万5000円
報酬金 ①債権者との交渉により減免された金額の1割程度
②過払金が返還された場合、返還金額の1割5分程度
(訴訟により回収した場合は2割程度)


2 破産事件(免責までを含む)

着手金、報酬金を合計して30万円(その他実費)※
※過払金の返還を受けたときは、1②の基準による。


3 個人債務者再生手続

着手金、報酬金を合計して30万円(その他実費)※
※過払金の返還を受けたときは、1②の基準による。


第2 弁護士費用が用意できない場合

1 着手金が用意できない場合は、日本司法支援センターの援助を受けることが予定されています。弁護士会の多重債務相談を担当する弁護士は、全員、日本司法支援センターと契約をしています。
2 日本司法支援センターの援助は、収入が一定額未満の方にのみ適用されますので、援助を受けられないこともあります。
その場合は、受任時に着手金の一部の支払いができれば、残額は分割で6ヶ月程度の期間までに用意する旨の申し出をすれば、弁護士はこれに応じることとされています。


◯相談場所・相談開設日・受付時間


◯仙台弁護士会 (ご案内地図)

仙台市青葉区一番町2-9-18

電話 022-223-2383

毎週月曜日~金曜日(祝祭日を除く)午前10時~午後2時30分

(ただし、定員になり次第受付終了いたします。)


◯仙台弁護士会 気仙沼法律相談センター (ご案内地図)

気仙沼市田中前1丁目6-1

電話 0226-22-8222(月・水・金曜日と第一土曜日の午前11時~午後3時)

022-223-2383(平日午前10時~午後5時) ※予約 可

毎週月・水・金曜日と第一土曜日(祝祭日を除く)午前11:00~15:00

(ただし、定員になり次第受付終了いたします。)
※気仙沼法律相談センターでは、上記開催日のいずれの日においても多重債務に関する相談を受け付けています。相談料は法律扶助制度の利用により大半は無料となります(原則30分5,000円)。
詳細は事前にお問い合わせ下さい。


◯仙台弁護士会 登米法律相談センター (ご案内地図)

登米市登米町寺池桜小路89

電話 0220-52-2348 (水曜日のみ)

022-223-2383(水曜日以外)

毎週水曜日(祝祭日を除く)午前10:00~15:00

(ただし、定員になり次第受付終了いたします。)


◯仙台弁護士会 古川法律相談センター (ご案内地図)

大崎市古川駅南3-15 泉ビルB101

電話 0229-22-4611 (火曜日のみ)

022-223-2383(火曜日以外)

毎週火曜日(祝祭日を除く)午前10:00~15:00

(ただし、定員になり次第受付終了いたします。)


◯仙台弁護士会 県南(大河原)法律相談センター (ご案内地図)

大河原町字町91

電話 0224-52-5898 (火曜日のみ)

022-223-2383(火曜日以外)

毎週火曜日(祝祭日を除く)午前10:00~15:30

(ただし、定員になり次第受付終了いたします。)


◯仙台弁護士会 石巻法律相談センター (ご案内地図)

石巻市穀町12-18 駅前ビル4階

電話 0225-23-5451 (平日午前10時~午後5時)

022-223-2383(平日午前10時~午後5時) ※予約 可

毎週月曜~金曜(祝日を除く)午前10時~午後3時

(ただし、定員になり次第受付終了いたします。)

※石巻法律相談センターでは、上記開催日のいずれの日においても多重債務に関する相談を受け付けています。相談料は法律扶助制度の利用により大半は無料となります(原則30分5,000円)。

詳細は事前にお問い合わせ下さい。

 

◯相談時間 / 1件あたり30分以内


◯法律相談料 / 初回無料 2回目以降は有料(5000円)


◯相談時に下記をご用意下さい


1.債権者一覧表/資料ダウンロード


2.以下の事項をまとめたメモ

・あなたの職業、業種、収入(サラリーマンなら月給、経営者なら年商・月商・粗利・営業利益など)

・家族構成と、家族の収入

・生活費にいくらかかるか

・あなたの財産(不動産、預貯金、保険の解約払戻金の有無および金額、車)



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