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仙台弁護士会では、逮捕された方の権利を守るため、
当番弁護士制度を設けました。 当番弁護士とは、電話一本で待機している弁護士が逮捕・勾留されている被疑者(犯罪を行ったと警察等から疑われ身体拘束されている)の方にすぐ面会(これを接見といいます。)し、適切なアドバイスを行う―これが当番弁護士です。 あなたが逮捕・勾留されているために直接電話できない場合は、警察官・検察官・裁判官などに「仙台弁護士会に弁護士を頼みたい」と言って下さい。一回に限り、無料で当番弁護士が、かけつけます。 ![]() 身体(身柄)拘束について 逮捕されると、最も長い場合で23日間身体(身柄)が拘束される可能性がありますし、起訴された場合は、保釈(お金を裁判所に預けて裁判が終了する前に身体拘束を解かれること)されない限り、裁判終了まで身体(身柄)拘束が続きます。 ![]() 仙台弁護士会では、逮捕・勾留された方やその家族から要請された場合に、上記のとおり、一回に限り無料で当番弁護士を派遣していますが、ただ、 @重大事件 A犯罪事実を争っている事件 B逮捕・勾留された方が外国人や未成年である場合には、逮捕・勾留されている方やその家族の要請がなくても当番弁護士を派遣することにしています。 1997.7.22
仙台弁護士会 刑事弁護委員会 |
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