| ホーム > こんなときはどうする? − 建築に関する紛争を解決したいとき (建築紛争相談制度 ) |
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建築紛争に関する法律相談について
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建物の売買や請負に関する相談やいわゆる欠陥住宅に関する相談について、建築技術に詳しい建築士に同席してもらって相談を実施しています。 相談対象は、一般の住宅建設・アパート・マンションその他の建築物に関するトラブル、シックハウス、設計図書・契約書等に関するトラブル、建築に伴う地盤の問題など、建築に関するものとなっています。 法律と建築の専門家が同席して問題を考えることによって、より適切なアドバイスを目指しています。 この相談は予約制となっており,毎月第2・第4木曜日の@午後1時半、A午後2時半、B午後3時半の3コマとなっています。 予約日前日の午後3時までに申し込まれますと、翌日の相談も可能です。 必要事項を予約申込書に記載していただきますので、来所が困難な方は022−223−2383に電話して申込書を取り寄せていただければと思います。 相談場所は仙台弁護士会または各相談担当弁護士の事務所ですので,予約の際にお知らせいたします。相談時間は1時間で、相談料は1万円となっています。 ご相談の際は、登記事項証明書、契約書、設計図書等の書類をご用意ください。 |