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事件の内容
平成11年9月I2日、Aさんに、Bさんから内容証明郵便が届きました。 その内容は、「平成10年8月1日にCさんに350万円を貸した際、Aさんが保証人になりましたが、Cさんは返済期日の平成11年8月1日が来ても返してくれないまま、行方不明になってしまっています。 従って、保証人であるあなたが返済して下さい。 14日以内に支払わないときは法的手段を取らせていただきます」というようなものでした。 Cさんは、Aさんのいとこで、商売に失敗して多額の借金を背負ったまま、行方不明になってしまっていたのでしたが、Aさんは、保証人になった覚えは全くありませんでした。 そこで、Aさんは、一郎弁護上に相談しました。 |
一郎弁護士の活動
法律相談
一郎弁護士は、「まず、Bさんに、保証人になってはいないので支払わない、という返事を出すことでしよう。 それでもしBさんがあきらめないのであれば、裁判にするでしょうから、その時は裁判で決着をつけましょう」と答えました。 Aさんは、とりあえず返事は自分で書いて内答証明郵便で出し、裁判になったら一郎弁護上に依頼することにし、その日は一郎弁護士に相談料を支払って帰りました。 (なお、相談料は30分5,000円が目安です) |
事件依頼、受任
Aさんが返事を出してから1ヶ月ほどして、BさんからAさんに対し、350万円を支払えという訴訟が提起されました。そしてAさんに、裁判所から口頭弁論期日の呼出状や訴状等の書類が届きました。 そこで、Aさんは裁判所から届いた書類を持って一郎弁護士のところに行きました。 一郎弁護士は、「この場合、着手金の金額は、当事務所の基準ですと請求されている金額が基準となっており、18万5,500円〜34万4,500円の範囲で決めることになりますので、今回は20万円とさせていただきます。 そして、裁判の結果、Bさんに対し支払わなくてよいことになった場合や支払う額を減らすことが出来た場合は、減らすことができた金額を基準として,当事務所の報酬基準に基づいて別途報酬を頂くことになりますが、よろしいでしようか」と説明し、Aさんは了解し、一郎弁護士とAさんは委任契約書を作成しました。 |
打合せ
そして、裁判所から来た書類を検討したところ、訴状の他に証拠として借用書があり、保証人欄にAさんの名前で署名押印があるものの、署名の筆跡も印鑑もAさんのものとは異なっていることが分かりました。 そこで、一郎弁護士は、「さっそく、全面的に争う内容の答弁書を作ります。 そして、Aさんの筆跡や印鑑を証拠として提出したいのですが、とりあえずAさんがBさんに対する返事としで出した内容証明郵便の控えを出すことにしましよう。 口頭弁論期日は私が出ますので、お忙しければ来ていだだかなくても大丈夫ですが、どうしますか」と言い、Aさんは仕事の都合があったので,口頭弁論期日には行かないことにしました。 |
口頭弁論とその後の打合せ
第一回口頭弁論期日では、提出書類の内容を確認し、次回の期日までに、Bさん側が、更に詳しい主張(言い分)を書いた(準備)書面を提出することになりました。 その後提出されたBさん側の準備書面には、「平成10年7月27日頃、CさんがAさんと一緒に来て、商売を続けるのにどうしてもお金が必要だというので、Aさんが保証人になることを条件に貸すことにしたが、その日はAさんが印鑑を持っていなかったので、借用書だけ渡した。 そして,8月1日にCさんがAさんの署名のある借用書を持ってきた。従って、Aさんは保証人になることを承諾の上、代理の署名押印を認めたのだ」という内容でした。 |
一郎弁護士がAさんに連絡し、事務所で事実関係を確かめたところ、AさんはCさんの商売の手助けをしたことがあり、その際Bさんとは、Cさんが資金を融通してもらっていた関係で、会って商売の話をしたことはあるが、保証人になるという話はしていないということでした。 そこで、一郎弁護士は、Aさんの言い分を準備書面にし、更に詳しく書いた陳述書という書面も作成して、裁判所に提出しました。 |
尋問
その後、4回目の期日でAさんやBさんが法廷で裁判官に直接言い分を言う本人尋問が行われました。 Aさんは、一郎弁護士の質問に答える形で言い分を言い、Bさんの弁護士や裁判官からも質問を受けて答えました。 一郎弁護士のBさんに対する質問では、Bさんは、Aさんが保証人になることを承諾したという時のことについて記憶があいまいであることが分かりました。 |
判決、事件の終了
本人尋問の後、Aさん側Bさん側双方から最終準備書面が提出され、1カ月後に判決が出ました。 結果はAさん側の言い分が通り、Bさんの請求は棄却されました。 そして、更に高等裁判所で争う控訴の提起ができる期間を過ぎてもBさん側は控訴せず、Aさんの勝訴判決は確定しました。 このように無事に解決したので、Aさんは、一郎弁護士に報酬を支払い、Aさんの事件は終わりました。 (350万円の請求を0円にできたので、350万円を基準とし、委任契約書で定めた金額をAさんは一郎弁護士に支払いました。)
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一郎の独り言
契約書にサインしていないにもかかわらず、相手方からサインしたことを前提に法的手続を追及されるケースはよく見受けられます。 この場合、裁判で事実関係を明らかにしなければ解決しないこともあります。 弁護士に相談する場合は、トラブルになる以前の事情から順を追って詳しく説明し、関係資料もある限り提出するようにしてください。 |