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事件の内容
Aさんは、深夜まで残業した後、帰宅途中、酔っぱらいに絡まれて口論になり、もみ合っているうちに、カッとなって相手を殴ってしまいました。 相手は殴られた勢いで倒れ、当たり所が悪かったのか、そのまま起き上がりませんでした。 騒ぎを聞きつけた付近の住民から警察に通報があり、相手はけがの程度が重く救急車で病院へ搬送され、Aさんは警察で事情を聴取されることになりました。 |
一郎弁護士の活動
事件の受任
その後、Aさんは、裁判所から、Bさんを殴り加療2ヶ月のけがをさせたことで傷害罪で起訴されたとの通知を受け、知り合い一郎弁護土のもとを訪ねました。 一郎弁護上は、Aさんから事件の概要について事情を聴き、弁護の依頼を受けてこれを受任しました。
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打ち合わせ
一郎弁護士は、Aさんから、さらに詳しく相手を殴るに至った事情、被害者との示談の成否、Aさんの前科の有無及び公判でAさんの生活状況等について証言してくれる人の有無等について尋ねるとともに、検察庁で公判記録を閲覧しました。 一郎弁護士は、Aさんから、今後自分がどうなるか、また、何かすべきことがあるか等の質問を受けました。 一郎弁護上は、今回Aさんが傷害事件を起こすに至ったのはBさんが酒に酔ってAさんに絡んだことが発端であり、相手にも落ち度があるが、Aさんには3年前に酒に酔っでけんかとなって相手を殴ったことで傷害罪で罰金刑に処せられた前科があり、また、本件の傷害の結果も軽くはないことから、Bさんに対して治療費等を支払って示談することができなければ、刑務所に入る可能性もあるとの説明をしました。 Aさんは収入が少なく、治療費を工面できなくて、いまだBさんとの間で示談が成立していませんでしたが、一郎弁護士の説明を受け、Bさんに謝罪して治療費等を支払うことで示談する意向を固めました。 |
示談交渉
一郎弁護士は、さっそく被害者であるBさんに連絡をとり、示談したい旨を伝えたのですか、Bさんは当初これに応じませんでした。 しかし、一郎弁護士がBさんに対し、Aさんが本件について反省していること、Aさんの妻も治療費を工面するためにパートに出て働き始めたこと等を話したところ、ようやく会うことを了解してもらったのでした。 一郎弁護士は、AさんとともにBさん宅に赴き、Bさんと示談交渉をしました。 その際、Bさんは、自分が酔ってAさんに絡んだという経緯があったことから自分にも非があることを認め、最終的に治療費と慰謝料を支払うということで示談することを了解してもらいました。 これを受けて、一郎弁護士は、Bさんに示談書及び嘆願書を作成してもらいました。 |
公判打ち合わせ
公判期日が近づき、一郎弁護士はAさん及びAさんの妻と公判期日の打ち合わせをしました。 一郎弁護土は公判において、Aさん自身から、本件はBさんが酒に酔ってAさんに絡んだことが発端になったという経緯、示談交渉結果等、Aさんの妻からは、Aさんの日常の生活状況、Aさんの性格及び今後の監督等について話してもらうことにしました。 |
公判期日
公判期日になり、一郎弁護士はBさんに作成してもらった示談書と嘆願書を法廷で取り調べてもらうとともに、Aさんの妻が情状証人としてAさんの日常生活について述べ、Aさんが刑務所に入ることになった場合には生活が困ること、今後Aさんが事件を起こさないよう監督していくこと等を証言しました。 さらに被告人質問で、Aさんが本件に至る経緯を述べ、今後は二度とこのような事件を起こすことなく、妻とともにまじめに生活していくことを述べました。 その後、検察宮が本件に対する意見を述べ、Aさんに対して懲役1年の求刑をしました。 これに対し、一郎弁護士は、Bさんが酒に酔ってAさんに絡んだことが本件の発端となったという経緯、Bさんとの間で示談が成立していること、妻が今後もAさんとともに生活しAさんを監督する旨述べていること等を述べ、執行猶予付きの判決を求めました。 最後に、Aさんが一度と事件を起こさないようにする決意を述べ、第一回の公判期日は終了しました。 判決期日は、10日後に指定されました。 |
判決
判決当日、Aさんは、懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、刑務所に入らずに済みました。 一郎弁護士は、Aさんに対し控訴の意思がないことを確認のうえ、執行猶予期間中の生活についての注意事項を伝えて、事件を終了しました。 |
一郎の独り言
刑事手続きにおいて,弁護人(弁護士)は警察、検察や被害者との交渉をしたり、裁判で事件の背景事情を含めて、被告人に有利な事実を主張、立証するなどその活動は広範です。 弁護人が検察と交渉した結果、裁判をしないで釈放となる場合のもあるので、出来るだけ早期に弁護士と相談してください。 少年事件でも、基本的には同様です。 |