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	<title>仙台弁護士会 &#187; 平成21年総会決議及び会長声明</title>
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	<description>地域と暮らしに密着した法律アドバイザー｜もっと楽しく安心できる毎日の為に、皆様の権利と暮らしを守ります。</description>
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		<title>平成２２年１月２８日会長声明</title>
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		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 01:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>senben</dc:creator>
				<category><![CDATA[平成21年総会決議及び会長声明]]></category>

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		<description><![CDATA[調停委員推薦に対する仙台家庭裁判所の対応に抗議する会長声明 　 　当会は、２００９年１２月、仙台家庭裁判所からの家事調停委員推薦依頼を受け、韓国籍の会員弁護士を候補者に推薦した。ところが、仙台家庭裁判所は、日本国籍を有しないということを唯一の理由として、同候補者については、最高裁判所に任命の上申をしない旨決定した。   　仙台家庭裁判所は、２００７年１１月に当会が韓国籍の会員弁護士を候補者に推薦した際にも、最高裁判所に任命の上申をしなかった。 　これに対して当会は、概ね以下の理由により、２００８年２月２３日の定期総会において、最高裁判所及び仙台家庭裁判所に対して、日本国籍を有しない者の調停委員への任命、及び任命の上申を求める決議を採択した。 　即ち、 　仙台家庭裁判所が任命の上申を拒否した理由は、「公権力の行使または国家意思の形成の参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とする」という最高裁判所の解釈・運用に基づくものと考えられる。 　しかしながら、民事調停委員及び家事調停委員への任命につき、日本国籍を有することを要件とする法律の定めはない。そもそも、調停制度の目的、調停委員の役割・職務権限に照らせば、日本国籍を当然に要件とするような公権力の行使の場面ではなく、日本の社会制度や文化、そこに住む市民の考え方に精通し、高い人格識見のある人であれば、日本国籍の有無にかかわらず、役割を充分に果たすことができる。 　特に、１９５２年４月の法務府（現法務省）民事局長通達により、日本国籍を奪われたまま日本での生活を余儀なくされ、日本社会の構成員となっている旧植民地出身者等の特別永住者については、日本国籍を有する者と可能な限り同様の取扱いをすべきであり、国籍がないことだけで調停委員の職責を果たせない理由は無い。 　最高裁判所の解釈・運用は、当該公務員の具体的な職務内容を考慮することなく、法律に基づかない抽象的な基準により、国籍を理由として不合理な差別的取扱いをなすものであり、憲法１４条に反し許されない。   　また、日本弁護士連合会においても、２００９年３月１８日、「外国籍調停委員・司法委員の採用を求める意見書」を取りまとめ、外国籍調停委員・司法委員の任命を強く求めている。   　それにもかかわらず、再び、当会の推薦した韓国籍会員弁護士の調停委員任命を一方的に拒否したことは、極めて遺憾である。当会は、今後とも日本国籍の有無にかかわらず日本の社会制度や文化、そこに住む市民の考え方に精通し、高い人格識見のある人物を推薦していくことを確認する。   　よって、当会は、改めて、２００８年２月２３日の総会決議をふまえ、今回の仙台家庭裁判所の上申拒否に強く抗議し、最高裁に対しても法律の定めのない国籍要件を撤廃するよう強く求める。   ２０１０（平成２２）年１月２８日 　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仙　台　弁　護　士　会　　 会　長　　我　妻　　崇]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">調停委員推薦に対する仙台家庭裁判所の対応に抗議する会長声明<span id="more-1410"></span></p>
<p>　</p>
<p>　当会は、２００９年１２月、仙台家庭裁判所からの家事調停委員推薦依頼を受け、韓国籍の会員弁護士を候補者に推薦した。ところが、仙台家庭裁判所は、日本国籍を有しないということを唯一の理由として、同候補者については、最高裁判所に任命の上申をしない旨決定した。</p>
<p> </p>
<p>　仙台家庭裁判所は、２００７年１１月に当会が韓国籍の会員弁護士を候補者に推薦した際にも、最高裁判所に任命の上申をしなかった。<br />
　これに対して当会は、概ね以下の理由により、２００８年２月２３日の定期総会において、最高裁判所及び仙台家庭裁判所に対して、日本国籍を有しない者の調停委員への任命、及び任命の上申を求める決議を採択した。<br />
　即ち、<br />
　仙台家庭裁判所が任命の上申を拒否した理由は、「公権力の行使または国家意思の形成の参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とする」という最高裁判所の解釈・運用に基づくものと考えられる。<br />
　しかしながら、民事調停委員及び家事調停委員への任命につき、日本国籍を有することを要件とする法律の定めはない。そもそも、調停制度の目的、調停委員の役割・職務権限に照らせば、日本国籍を当然に要件とするような公権力の行使の場面ではなく、日本の社会制度や文化、そこに住む市民の考え方に精通し、高い人格識見のある人であれば、日本国籍の有無にかかわらず、役割を充分に果たすことができる。<br />
　特に、１９５２年４月の法務府（現法務省）民事局長通達により、日本国籍を奪われたまま日本での生活を余儀なくされ、日本社会の構成員となっている旧植民地出身者等の特別永住者については、日本国籍を有する者と可能な限り同様の取扱いをすべきであり、国籍がないことだけで調停委員の職責を果たせない理由は無い。<br />
　最高裁判所の解釈・運用は、当該公務員の具体的な職務内容を考慮することなく、法律に基づかない抽象的な基準により、国籍を理由として不合理な差別的取扱いをなすものであり、憲法１４条に反し許されない。</p>
<p> </p>
<p>　また、日本弁護士連合会においても、２００９年３月１８日、「外国籍調停委員・司法委員の採用を求める意見書」を取りまとめ、外国籍調停委員・司法委員の任命を強く求めている。</p>
<p> </p>
<p>　それにもかかわらず、再び、当会の推薦した韓国籍会員弁護士の調停委員任命を一方的に拒否したことは、極めて遺憾である。当会は、今後とも日本国籍の有無にかかわらず日本の社会制度や文化、そこに住む市民の考え方に精通し、高い人格識見のある人物を推薦していくことを確認する。</p>
<p> </p>
<p>　よって、当会は、改めて、２００８年２月２３日の総会決議をふまえ、今回の仙台家庭裁判所の上申拒否に強く抗議し、最高裁に対しても法律の定めのない国籍要件を撤廃するよう強く求める。</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">２０１０（平成２２）年１月２８日</p>
<p style="text-align: right;">
　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仙　台　弁　護　士　会　　<br />
会　長　　我　妻　　崇</p>
]]></content:encoded>
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		<title>平成２１年１２月１６日会長声明</title>
		<link>http://www.senben.org/archives/1403</link>
		<comments>http://www.senben.org/archives/1403#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 01:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>senben</dc:creator>
				<category><![CDATA[平成21年総会決議及び会長声明]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senben.org/?p=1403</guid>
		<description><![CDATA[葛飾ビラ配布事件に関する会長声明   　最高裁第二小法廷（今井功裁判長、中川了滋裁判官、古田佑紀裁判官、竹内行夫裁判官）は、２００９年１１月３０日、政党のビラを配布するために分譲マンションの共用部分に立入った者が住居侵入罪に問われた事件の上告審で、罰金５万円の刑を言い渡した原審判決を支持し、上告を棄却した。 　最高裁第二小法廷は、政治ビラの戸別配布を刑法で処罰することについて、２００８年４月１１日にも、表現の自由を保障する憲法２１条１項に違反しないとの判断を示しており、本判決は、その判断を再度確認する形になった。 　最高裁が、政治ビラの戸別配布に対する刑事処罰を二度までも合憲としたことで、今後、捜査機関がビラ配布に対する規制を一層強化していくことが懸念される。 　最高裁は、１９６０年の東京都公安条例事件判決以降、表現の自由を民主的政治過程の維持のために必要欠くべからざる基本的人権と位置づけ、その重要性を一貫して承認している。本判決もその重要性を明言していながら、他人の権利を不当に害することは許されないとした上で、本件行為は、本件マンション管理組合の意思に反して立ち入ったことをもって、管理権を侵害し、私生活の平穏を侵害したと断じて、住居侵入罪で処罰することが憲法２１条１項に違反するものではないと判示する。 　しかしながら、ビラの配布は、財力のない者やマス・メディアによって報道されない者にとって効果的な表現手段であることに加え、戸別の配布は、送り手が伝えたいと望む特定の受け手に対し確実に情報を伝達することが出来る点で、路上等での配布に比べ格段に効果的な表現手段である。したがって、ビラの戸別配布は、市民が表現の自由を行使するにあたり貴重な手段であり、代替する手段を容易には見いだせないという意味でも厳格に尊重されなければならない表現活動である。 　また、ビラの戸別配布は、民主的政治過程において、国民が主義主張を受領するところの問題である。そこでは、受け手が、まずはどのような内容のビラかを見たうえで、さらに内容を読むのか廃棄するのかを判断を行っている。もとより私生活の平穏は重要な保護法益であるが、本判決のようにマンション管理組合の意思を抽象的にとらえてビラ配布のためのマンション共用部分への立ち入りを管理権の侵害や私生活の平穏の侵害と直ちに結論付けて刑罰をもってのぞむことは、受け手が表現内容を見て判断する機会を不当に奪う危険が高まることになり、情報を享受する権利が民主的政治過程に位置づけられる重大な権利であるという性質を軽視しているのではないかという懸念が払拭できない。 　日本における政治ビラの戸別配布に対する規制の強化は、国際社会から厳しい目が向けられている。国際人権（自由権）規約委員会は、２００８年１０月、「政府に対する批判的な内容のビラを私人の郵便受けに配布したことに対して、住居侵入罪もしくは国家公務員法に基づいて、政治活動家や公務員が逮捕され、起訴されたという報告に懸念を有する」旨を表明し、日本政府に対して、「表現の自由に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである」と勧告を行った。 　さらに、国内においても、日本弁護士連合会は、２００９年１１月６日、人権擁護大会において、民主主義社会における市民の表現行為の重要性に鑑み、市民の表現の自由及び知る権利を最大限に保障するため、関係各機関に対し、市民の政治的表現行為に対する不合理な規制を行わないことを求める提言を行った。また、当会も、人権擁護大会に先立ち、２００９年１０月３日、憲法学者や立川反戦ビラ事件の当事者らを招いて人権擁護大会プレシンポジウムを開催し、政治ビラの戸別配布に対する規制について批判的な検討を行った。そこでは、表現の自由の優越的地位の意義が確認され、当事者の生の声により刑罰による表現活動に対する規制の危険性が指摘された。 　 　当会は、最高裁に対し、表現の自由が民主的政治過程の維持のために必要欠くべからざる基本的人権であることをふまえ、表現の自由の重要性を貫徹し、憲法の番人としての責務を全うすることを強く求める。   ２００９（平成２１）年１２月１６日 　仙　台　弁　護　士　会 　会　長　　我　妻　　　崇]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">葛飾ビラ配布事件に関する会長声明<span id="more-1403"></span></p>
<p> </p>
<p>　最高裁第二小法廷（今井功裁判長、中川了滋裁判官、古田佑紀裁判官、竹内行夫裁判官）は、２００９年１１月３０日、政党のビラを配布するために分譲マンションの共用部分に立入った者が住居侵入罪に問われた事件の上告審で、罰金５万円の刑を言い渡した原審判決を支持し、上告を棄却した。<br />
　最高裁第二小法廷は、政治ビラの戸別配布を刑法で処罰することについて、２００８年４月１１日にも、表現の自由を保障する憲法２１条１項に違反しないとの判断を示しており、本判決は、その判断を再度確認する形になった。<br />
　最高裁が、政治ビラの戸別配布に対する刑事処罰を二度までも合憲としたことで、今後、捜査機関がビラ配布に対する規制を一層強化していくことが懸念される。</p>
<p>　最高裁は、１９６０年の東京都公安条例事件判決以降、表現の自由を民主的政治過程の維持のために必要欠くべからざる基本的人権と位置づけ、その重要性を一貫して承認している。本判決もその重要性を明言していながら、他人の権利を不当に害することは許されないとした上で、本件行為は、本件マンション管理組合の意思に反して立ち入ったことをもって、管理権を侵害し、私生活の平穏を侵害したと断じて、住居侵入罪で処罰することが憲法２１条１項に違反するものではないと判示する。</p>
<p>　しかしながら、ビラの配布は、財力のない者やマス・メディアによって報道されない者にとって効果的な表現手段であることに加え、戸別の配布は、送り手が伝えたいと望む特定の受け手に対し確実に情報を伝達することが出来る点で、路上等での配布に比べ格段に効果的な表現手段である。したがって、ビラの戸別配布は、市民が表現の自由を行使するにあたり貴重な手段であり、代替する手段を容易には見いだせないという意味でも厳格に尊重されなければならない表現活動である。<br />
　また、ビラの戸別配布は、民主的政治過程において、国民が主義主張を受領するところの問題である。そこでは、受け手が、まずはどのような内容のビラかを見たうえで、さらに内容を読むのか廃棄するのかを判断を行っている。もとより私生活の平穏は重要な保護法益であるが、本判決のようにマンション管理組合の意思を抽象的にとらえてビラ配布のためのマンション共用部分への立ち入りを管理権の侵害や私生活の平穏の侵害と直ちに結論付けて刑罰をもってのぞむことは、受け手が表現内容を見て判断する機会を不当に奪う危険が高まることになり、情報を享受する権利が民主的政治過程に位置づけられる重大な権利であるという性質を軽視しているのではないかという懸念が払拭できない。</p>
<p>　日本における政治ビラの戸別配布に対する規制の強化は、国際社会から厳しい目が向けられている。国際人権（自由権）規約委員会は、２００８年１０月、「政府に対する批判的な内容のビラを私人の郵便受けに配布したことに対して、住居侵入罪もしくは国家公務員法に基づいて、政治活動家や公務員が逮捕され、起訴されたという報告に懸念を有する」旨を表明し、日本政府に対して、「表現の自由に対するあらゆる不合理な制限を撤廃すべきである」と勧告を行った。<br />
　さらに、国内においても、日本弁護士連合会は、２００９年１１月６日、人権擁護大会において、民主主義社会における市民の表現行為の重要性に鑑み、市民の表現の自由及び知る権利を最大限に保障するため、関係各機関に対し、市民の政治的表現行為に対する不合理な規制を行わないことを求める提言を行った。また、当会も、人権擁護大会に先立ち、２００９年１０月３日、憲法学者や立川反戦ビラ事件の当事者らを招いて人権擁護大会プレシンポジウムを開催し、政治ビラの戸別配布に対する規制について批判的な検討を行った。そこでは、表現の自由の優越的地位の意義が確認され、当事者の生の声により刑罰による表現活動に対する規制の危険性が指摘された。<br />
　<br />
　当会は、最高裁に対し、表現の自由が民主的政治過程の維持のために必要欠くべからざる基本的人権であることをふまえ、表現の自由の重要性を貫徹し、憲法の番人としての責務を全うすることを強く求める。</p>
<p> </p>
<p>２００９（平成２１）年１２月１６日</p>
<p style="text-align: right;">　仙　台　弁　護　士　会<br />
　会　長　　我　妻　　　崇</p>
]]></content:encoded>
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		<title>平成２１年１２月１６日会長声明</title>
		<link>http://www.senben.org/archives/1396</link>
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		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 01:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>senben</dc:creator>
				<category><![CDATA[平成21年総会決議及び会長声明]]></category>

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		<description><![CDATA[国選付添人対象事件の拡大を求める会長声明   　弁護士付添人は，少年審判において非行事実の認定や保護処分の必要性の判断が適正に行われるよう，少年の立場から手続に関与し，家庭や学校・職場等少年を取りまく環境の調整を行い，少年の立ち直りを支援する活動を行っている。 　かかる付添人活動の重要性にもかかわらず，２００７年１１月に導入された国選付添人制度は，対象事件を重大事件に限定し，かつ，家庭裁判所が必要と認めた場合に裁量で付添人を付すことができる制度に止まっている。２００８年の統計によれば，少年審判に付された少年のうち，国選付添人が選任されたケースはわずか約０．９％に過ぎない。 　また，本年５月２１日以降，被疑者国選弁護制度の対象事件がいわゆる必要的弁護事件にまで拡大されたことにより，被疑者段階の少年にも広く国選弁護人が選任されるようになったが，家裁送致後の少年の大多数は国選付添人による支援を受けられない。起訴された成人被告人については，被疑者国選弁護人がそのまま弁護活動を行えるため，被告人全体の約９８％に弁護人が付されていることと比べると，少年に対する法的援助の不十分さは際立っている。 　こうした問題状況を受け，日本弁護士連合会は，国選付添人の対象事件が拡大するまでの対応策として，全ての弁護士会員が拠出する特別会費をもとに期間を限って設置した少年・刑事財政基金を財源として，弁護士費用を支払えない少年に私選付添人の費用を援助する少年保護事件付添援助制度を実施してきた。 　当会においても，国選付添人が選任されない大多数のケースについて，多くの会員がこの付添援助制度を利用して私選付添人に就任し，献身的に付添人活動を行っている。その結果，仙台少年鑑別所に収容された少年のほぼ全員に対して付添人が選任されるまでにこぎ着け，仙台家庭裁判所管内における弁護士付添人の選任率は全国でも１，２を争うほどの高率を維持している。当会としては，今後も高い選任率を維持して少年の権利保障に寄与したいと考えており，それだけに，仙台管内における付添人活動の実績が財源不足を理由に切り下げられるような事態は何としても避けねばならない。 　そもそも，弁護士の私財によって支えられている付添援助制度は，本来国の責務において拡充すべき国選付添人制度が全面的に実現するまでの臨時的・暫定的なものにすぎない。わが国が１５年前に批准している子どもの権利条約第３７条（ｄ）は，「自由を奪われた全ての児童は，弁護人…と速やかに接触する権利を有」すると規定していることに照らせば，国による少年への法的援助の保障が成人に対する法的援助よりも不十分である現状は，一刻も早く改善されなければならない。とりわけ，少年鑑別所で身体を拘束された少年については，事件の軽重を問わず，その生育歴・家庭環境にも大きな問題を抱えたケースが多いこと，また，少年院送致などの重大な処分を受ける可能性が高いことから，国選付添人による法的援助を早急に整えなくてはならない。 　よって，当会は，国に対して，少なくとも少年鑑別所に収容され身体拘束を受けた少年の事件全件にまで国選付添人制度の対象事件を拡大する少年法改正を速やかに行うよう，強く求める。   ２００９（平成２１）年１２月１６日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仙台弁護士会　　　 会　長　　我　妻　　　崇]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">国選付添人対象事件の拡大を求める会長声明<span id="more-1396"></span></p>
<p> </p>
<p>　弁護士付添人は，少年審判において非行事実の認定や保護処分の必要性の判断が適正に行われるよう，少年の立場から手続に関与し，家庭や学校・職場等少年を取りまく環境の調整を行い，少年の立ち直りを支援する活動を行っている。<br />
　かかる付添人活動の重要性にもかかわらず，２００７年１１月に導入された国選付添人制度は，対象事件を重大事件に限定し，かつ，家庭裁判所が必要と認めた場合に裁量で付添人を付すことができる制度に止まっている。２００８年の統計によれば，少年審判に付された少年のうち，国選付添人が選任されたケースはわずか約０．９％に過ぎない。<br />
　また，本年５月２１日以降，被疑者国選弁護制度の対象事件がいわゆる必要的弁護事件にまで拡大されたことにより，被疑者段階の少年にも広く国選弁護人が選任されるようになったが，家裁送致後の少年の大多数は国選付添人による支援を受けられない。起訴された成人被告人については，被疑者国選弁護人がそのまま弁護活動を行えるため，被告人全体の約９８％に弁護人が付されていることと比べると，少年に対する法的援助の不十分さは際立っている。<br />
　こうした問題状況を受け，日本弁護士連合会は，国選付添人の対象事件が拡大するまでの対応策として，全ての弁護士会員が拠出する特別会費をもとに期間を限って設置した少年・刑事財政基金を財源として，弁護士費用を支払えない少年に私選付添人の費用を援助する少年保護事件付添援助制度を実施してきた。<br />
　当会においても，国選付添人が選任されない大多数のケースについて，多くの会員がこの付添援助制度を利用して私選付添人に就任し，献身的に付添人活動を行っている。その結果，仙台少年鑑別所に収容された少年のほぼ全員に対して付添人が選任されるまでにこぎ着け，仙台家庭裁判所管内における弁護士付添人の選任率は全国でも１，２を争うほどの高率を維持している。当会としては，今後も高い選任率を維持して少年の権利保障に寄与したいと考えており，それだけに，仙台管内における付添人活動の実績が財源不足を理由に切り下げられるような事態は何としても避けねばならない。<br />
　そもそも，弁護士の私財によって支えられている付添援助制度は，本来国の責務において拡充すべき国選付添人制度が全面的に実現するまでの臨時的・暫定的なものにすぎない。わが国が１５年前に批准している子どもの権利条約第３７条（ｄ）は，「自由を奪われた全ての児童は，弁護人…と速やかに接触する権利を有」すると規定していることに照らせば，国による少年への法的援助の保障が成人に対する法的援助よりも不十分である現状は，一刻も早く改善されなければならない。とりわけ，少年鑑別所で身体を拘束された少年については，事件の軽重を問わず，その生育歴・家庭環境にも大きな問題を抱えたケースが多いこと，また，少年院送致などの重大な処分を受ける可能性が高いことから，国選付添人による法的援助を早急に整えなくてはならない。<br />
　よって，当会は，国に対して，少なくとも少年鑑別所に収容され身体拘束を受けた少年の事件全件にまで国選付添人制度の対象事件を拡大する少年法改正を速やかに行うよう，強く求める。</p>
<p> </p>
<p>２００９（平成２１）年１２月１６日</p>
<p style="text-align: right;">　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仙台弁護士会　　　<br />
会　長　　我　妻　　　崇</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>平成２１年９月１６日会長声明</title>
		<link>http://www.senben.org/archives/1330</link>
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		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 00:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>senben</dc:creator>
				<category><![CDATA[平成21年総会決議及び会長声明]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senben.org/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[司法修習生の給費制の継続等を求める会長声明 　 　当会は，2003年10月22日「司法修習生の給費制堅持を求める会長声明」を発して，司法修習生に対して給与を支給する給費制の廃止に強く反対したが，国会は，2004年12月，給費制を廃止して、国が司法修習生に修習資金を貸与する制度（貸与制）に切り替える旨の改正裁判所法を成立させた。 　もっとも，同改正法については施行時期が2010年11月1日まで据え置かれるとともに，政府並びに最高裁判所は施行に当たり「統一・公平・平等という司法修習の理念が損なわれることがないよう、また、経済的事情から法曹への道を断念する事態を招くことのないよう、法曹養成制度全体の財政支援の在り方も含め、関係機関と十分な協議を行うこと」につき格段の配慮をすべきであるとの附帯決議がなされた。 　しかしながら，司法修習生の給費制を廃止することは、上記附帯決議に真っ向から反するものである。給費制が廃止されれば，多くの者が修習期間中の生活費等を理由とする多額の債務を負ったまま法曹としての活動を開始せざるを得ない。法科大学院における学費負担の大きさをも考慮するならば、これは、上記附帯決議に指摘された弊害（「経済的事情から法曹への道を断念する事態」）にほかならない。文部科学省によれば，2009年度の法科大学院入試では，全７４校の総志願者数が，昨年度より約25％減少し，法科大学院が開学した2004年度に比べると半数以下にまで落ち込んでいるとされるが、新司法試験の合格率が当初の想定を大きく下回っていること（今年度は27.6％と過去最低を更新）に加え，給費制廃止を目前に控えていることが，法科大学院の志望者を減少させる主な要因となっていると解されるのである。 　司法制度改革審議会も、法曹に「国民の社会生活上の医師」としての役割を期待していたのであるが、医師については2004年以降国家試験に合格した医師には２年間の臨床研修及び研修専念義務が課される一方，研修医が研修に専念することができるよう、相応の予算措置がなされている。期待される役割の公共性において医師と法曹には共通点が多く，修習専念義務を負う司法修習生についてのみ給費制を廃止すべき理由に乏しい。 　改正法成立後，政府並びに最高裁判所が「関係機関と十分な協議を行」ったとは到底言えず，このまま来年11月の法施行を迎えれば，附帯決議が危惧する事態を招くことは明らかである。かような状況に照らし，当会は，政府並びに最高裁判所に対して，給費制の復活を含む法曹養成制度全体の財政支援の在り方を再検討することを，さらに，今般の総選挙を経て新たに国民の負託を受けた国会に対して，貸与制を廃止して給費制を継続する旨の法改正を早急に行うことを，それぞれ強く求めるものである。   ２００９（平成２１）年９月１６日 仙台弁護士会　　 　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　　我　妻　　　崇]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">司法修習生の給費制の継続等を求める会長声明<span id="more-1330"></span><!--more--></p>
<p>　</p>
<p>　当会は，2003年10月22日「司法修習生の給費制堅持を求める会長声明」を発して，司法修習生に対して給与を支給する給費制の廃止に強く反対したが，国会は，2004年12月，給費制を廃止して、国が司法修習生に修習資金を貸与する制度（貸与制）に切り替える旨の改正裁判所法を成立させた。<br />
　もっとも，同改正法については施行時期が2010年11月1日まで据え置かれるとともに，政府並びに最高裁判所は施行に当たり「統一・公平・平等という司法修習の理念が損なわれることがないよう、また、経済的事情から法曹への道を断念する事態を招くことのないよう、法曹養成制度全体の財政支援の在り方も含め、関係機関と十分な協議を行うこと」につき格段の配慮をすべきであるとの附帯決議がなされた。</p>
<p>　しかしながら，司法修習生の給費制を廃止することは、上記附帯決議に真っ向から反するものである。給費制が廃止されれば，多くの者が修習期間中の生活費等を理由とする多額の債務を負ったまま法曹としての活動を開始せざるを得ない。法科大学院における学費負担の大きさをも考慮するならば、これは、上記附帯決議に指摘された弊害（「経済的事情から法曹への道を断念する事態」）にほかならない。文部科学省によれば，2009年度の法科大学院入試では，全７４校の総志願者数が，昨年度より約25％減少し，法科大学院が開学した2004年度に比べると半数以下にまで落ち込んでいるとされるが、新司法試験の合格率が当初の想定を大きく下回っていること（今年度は27.6％と過去最低を更新）に加え，給費制廃止を目前に控えていることが，法科大学院の志望者を減少させる主な要因となっていると解されるのである。</p>
<p>　司法制度改革審議会も、法曹に「国民の社会生活上の医師」としての役割を期待していたのであるが、医師については2004年以降国家試験に合格した医師には２年間の臨床研修及び研修専念義務が課される一方，研修医が研修に専念することができるよう、相応の予算措置がなされている。期待される役割の公共性において医師と法曹には共通点が多く，修習専念義務を負う司法修習生についてのみ給費制を廃止すべき理由に乏しい。</p>
<p>　改正法成立後，政府並びに最高裁判所が「関係機関と十分な協議を行」ったとは到底言えず，このまま来年11月の法施行を迎えれば，附帯決議が危惧する事態を招くことは明らかである。かような状況に照らし，当会は，政府並びに最高裁判所に対して，給費制の復活を含む法曹養成制度全体の財政支援の在り方を再検討することを，さらに，今般の総選挙を経て新たに国民の負託を受けた国会に対して，貸与制を廃止して給費制を継続する旨の法改正を早急に行うことを，それぞれ強く求めるものである。</p>
<p> </p>
<p>２００９（平成２１）年９月１６日</p>
<p style="text-align: right;">仙台弁護士会　　<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　　我　妻　　　崇</p>
]]></content:encoded>
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		<title>平成２１年９月１６日会長声明</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 00:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>senben</dc:creator>
				<category><![CDATA[平成21年総会決議及び会長声明]]></category>

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		<description><![CDATA[改正貸金業法の早期完全施行等を求める会長声明   　わが国では、消費者金融の利用者が１０００万人を超え、自己破産者数が年間２０万人以上、経済・生活苦での自殺者が年間７０００人前後で推移するなど、多重債務が深刻な社会問題となった。これを解決するため、２００６年１２月に、改正貸金業法が成立し、出資法の上限金利の引下げ、年収の３分の１を超える過剰貸付契約の禁止（総量規制）等が、本年１２月から来年６月にかけて完全施行される予定となっている。 　改正貸金業法が成立した後、政府は多重債務者対策本部を設置し、同本部において多重債務相談窓口の拡充、セーフティネット貸付の充実、ヤミ金融の撲滅、金融経済教育等を柱とする多重債務問題改善プログラムが策定された。これを受けて宮城県は、宮城県多重債務問題対策会議を立ち上げ、行政と民間団体が連携して多重債務相談に取り組む等の対策を開始した。また、県内の自治体でも、栗原市は「いのちを守る緊急総合対策」の一環として、当会と連携した多重債務者の無料相談等を企画・実施し多重債務問題対策に力を入れている。当会も、多重債務事件の当番弁護士制度や無料法律相談を実施するとともに、県内の民放各社を通じてテレビコマーシャルを放映するなど、積極的な対策を講じている。 　このような一連の流れの中で、多重債務者の数は大幅に減少し、ピーク時である２００３年に全国で年間約２４万件あった自己破産申立の件数が、昨年は１３万件を下回った。また、宮城県内(仙台地裁管内)においても、２００３年の自己破産申立の件数は年間約５５００件であったのが、昨年は約３０００件となっており、上記のような多重債務対策の成果は着実に上がっているものと評価することができる。 　これに対し、消費者金融の成約率が低下しており借りたい人が融資を受けられなくなっているとか、昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより資金調達が制限され中小企業者の倒産が増加しているなどといった点を強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調も見受けられる。 　しかし、上記のような資金需要に対しては、高利の貸金業者による融資ではなく、多重債務者対策本部が課題とするセーフティネット貸付の充実等により対応すべきであり、改正貸金業法の完全施行を先延ばしすることや、金利規制などの貸金業者に対する規制を緩和することは、法改正前のような深刻な多重債務問題を再燃させることになりかねない。 　そもそも、上記のように多重債務対策の成果は着実に上がっているとはいえ、自己破産申立の件数が年間１０万件を超えている現状等からすれば、多重債務問題が未だ深刻な状況にあることは明らかである。したがって、現段階で必要なことは、法規制の緩和ではなく、多重債務相談体制の拡充、多重債務問題改善プログラムの実施等、貸金業法改正をふまえた諸施策の具体化に他ならない。 　そこで、当会は、改正貸金業法施行時期の延期を求める論調に強く反対するとともに、地方消費者行政の充実をはじめとする諸施策により多重債務者救済を図るべく、国に対し、以下の各事項を実施することを要請する。 １　改正貸金業法を、早期（遅くとも本年１２月まで）に完全施行すること。 ２　自治体の多重債務相談を支援する予算措置（相談員の人件費を含む）を講じること等により、地方の相談窓口の充実を推進すること。 ３　個人及び中小事業者向けのセーフティネット貸付をさらに充実させること。 ４　ヤミ金融の摘発に全力を注ぐこと。   ２００９（平成２１）年９月１６日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仙台弁護士会 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　我　妻　　　崇]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">改正貸金業法の早期完全施行等を求める会長声明<span id="more-1325"></span></p>
<p> </p>
<p>　わが国では、消費者金融の利用者が１０００万人を超え、自己破産者数が年間２０万人以上、経済・生活苦での自殺者が年間７０００人前後で推移するなど、多重債務が深刻な社会問題となった。これを解決するため、２００６年１２月に、改正貸金業法が成立し、出資法の上限金利の引下げ、年収の３分の１を超える過剰貸付契約の禁止（総量規制）等が、本年１２月から来年６月にかけて完全施行される予定となっている。</p>
<p>　改正貸金業法が成立した後、政府は多重債務者対策本部を設置し、同本部において多重債務相談窓口の拡充、セーフティネット貸付の充実、ヤミ金融の撲滅、金融経済教育等を柱とする多重債務問題改善プログラムが策定された。これを受けて宮城県は、宮城県多重債務問題対策会議を立ち上げ、行政と民間団体が連携して多重債務相談に取り組む等の対策を開始した。また、県内の自治体でも、栗原市は「いのちを守る緊急総合対策」の一環として、当会と連携した多重債務者の無料相談等を企画・実施し多重債務問題対策に力を入れている。当会も、多重債務事件の当番弁護士制度や無料法律相談を実施するとともに、県内の民放各社を通じてテレビコマーシャルを放映するなど、積極的な対策を講じている。</p>
<p>　このような一連の流れの中で、多重債務者の数は大幅に減少し、ピーク時である２００３年に全国で年間約２４万件あった自己破産申立の件数が、昨年は１３万件を下回った。また、宮城県内(仙台地裁管内)においても、２００３年の自己破産申立の件数は年間約５５００件であったのが、昨年は約３０００件となっており、上記のような多重債務対策の成果は着実に上がっているものと評価することができる。</p>
<p>　これに対し、消費者金融の成約率が低下しており借りたい人が融資を受けられなくなっているとか、昨今の経済危機や一部商工ローン業者の倒産などにより資金調達が制限され中小企業者の倒産が増加しているなどといった点を強調して、改正貸金業法の完全施行の延期や貸金業者に対する規制の緩和を求める論調も見受けられる。</p>
<p>　しかし、上記のような資金需要に対しては、高利の貸金業者による融資ではなく、多重債務者対策本部が課題とするセーフティネット貸付の充実等により対応すべきであり、改正貸金業法の完全施行を先延ばしすることや、金利規制などの貸金業者に対する規制を緩和することは、法改正前のような深刻な多重債務問題を再燃させることになりかねない。</p>
<p>　そもそも、上記のように多重債務対策の成果は着実に上がっているとはいえ、自己破産申立の件数が年間１０万件を超えている現状等からすれば、多重債務問題が未だ深刻な状況にあることは明らかである。したがって、現段階で必要なことは、法規制の緩和ではなく、多重債務相談体制の拡充、多重債務問題改善プログラムの実施等、貸金業法改正をふまえた諸施策の具体化に他ならない。</p>
<p>　そこで、当会は、改正貸金業法施行時期の延期を求める論調に強く反対するとともに、地方消費者行政の充実をはじめとする諸施策により多重債務者救済を図るべく、国に対し、以下の各事項を実施することを要請する。</p>
<p>１　改正貸金業法を、早期（遅くとも本年１２月まで）に完全施行すること。</p>
<p>２　自治体の多重債務相談を支援する予算措置（相談員の人件費を含む）を講じること等により、地方の相談窓口の充実を推進すること。</p>
<p>３　個人及び中小事業者向けのセーフティネット貸付をさらに充実させること。</p>
<p>４　ヤミ金融の摘発に全力を注ぐこと。</p>
<p> </p>
<p>２００９（平成２１）年９月１６日</p>
<p style="text-align: right;">　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仙台弁護士会</p>
<p style="text-align: right;">　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　我　妻　　　崇</p>
]]></content:encoded>
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		<title>平成２１年８月１９日会長声明</title>
		<link>http://www.senben.org/archives/1283</link>
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		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 07:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>senben</dc:creator>
				<category><![CDATA[平成21年総会決議及び会長声明]]></category>

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		<description><![CDATA[死刑執行に関する会長声明 　 　２００９年７月２８日、大阪拘置所において２名、東京拘置所において１名、計３名の死刑確定者に対し、死刑が執行された。今年だけで７名についての死刑が執行されたこととなる。   　当会は、政府に対して、昨年９月２６日、１１月２０日、本年２月１０日と、死刑制度の存廃を含む抜本的な検討及び見直しを行うまでの一定期間、死刑執行を停止するよう強く要請したばかりであった。 それにもかかわらず、政府が、一方で国民的議論を起こすことを怠り続けながら、他方で今回３名の死刑執行を行ったことに対し、強く抗議するものである。   　死刑については、１９８９年１２月の国連総会で死刑廃止条約が採択されて以来、国連の各種委員会から、国際社会に対して、死刑廃止に向けた働きかけがなされてきた。これらの動きの中で、アジアでは、カンボジア、ネパール、東チモール等が全面的に死刑を廃止したほか、韓国や台湾でも、事実上死刑の執行が停止されている。現在、死刑存置国５８か国、死刑廃止国１３９か国となり、死刑廃止が国際的な潮流となっている。   　国内において見ると、今年５月に裁判員制度が実施され、今後、一般市民が死刑判決の言い渡しに関与する可能性が生じるようになった。また、足利事件においては、無実の人が無期懲役の確定判決を受け、１７年以上にも及ぶ理不尽な身柄拘束を受けていたことが判明するなど、裁判において誤判の可能性が常に存在することを国民は目の当たりにした。死刑判決の裁判においても例外ではなく、４つの死刑確定事件（免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件）の再審無罪判決が確定したことも、改めて想起されるべきである。このように、死刑制度に関しての、国民的議論を起こす機は熟している。   　当会は、政府に対して、死刑廃止の国際的潮流を真摯に受けとめ、死刑制度の運用と実態について国民に十分な情報提供を行った上で、死刑制度の存廃につき国民的な議論を尽くし、広く国民の合意が形成されるまで、死刑の執行を停止するよう重ねて強く要請する。   ２００９（平成２１）年８月１９日   仙　台　弁　護　士　会 会　長　　我　妻　　　崇]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">死刑執行に関する会長声明<span id="more-1283"></span></p>
<p>　</p>
<p>　２００９年７月２８日、大阪拘置所において２名、東京拘置所において１名、計３名の死刑確定者に対し、死刑が執行された。今年だけで７名についての死刑が執行されたこととなる。</p>
<p> </p>
<p>　当会は、政府に対して、昨年９月２６日、１１月２０日、本年２月１０日と、死刑制度の存廃を含む抜本的な検討及び見直しを行うまでの一定期間、死刑執行を停止するよう強く要請したばかりであった。<br />
それにもかかわらず、政府が、一方で国民的議論を起こすことを怠り続けながら、他方で今回３名の死刑執行を行ったことに対し、強く抗議するものである。</p>
<p> </p>
<p>　死刑については、１９８９年１２月の国連総会で死刑廃止条約が採択されて以来、国連の各種委員会から、国際社会に対して、死刑廃止に向けた働きかけがなされてきた。これらの動きの中で、アジアでは、カンボジア、ネパール、東チモール等が全面的に死刑を廃止したほか、韓国や台湾でも、事実上死刑の執行が停止されている。現在、死刑存置国５８か国、死刑廃止国１３９か国となり、死刑廃止が国際的な潮流となっている。</p>
<p> </p>
<p>　国内において見ると、今年５月に裁判員制度が実施され、今後、一般市民が死刑判決の言い渡しに関与する可能性が生じるようになった。また、足利事件においては、無実の人が無期懲役の確定判決を受け、１７年以上にも及ぶ理不尽な身柄拘束を受けていたことが判明するなど、裁判において誤判の可能性が常に存在することを国民は目の当たりにした。死刑判決の裁判においても例外ではなく、４つの死刑確定事件（免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件）の再審無罪判決が確定したことも、改めて想起されるべきである。このように、死刑制度に関しての、国民的議論を起こす機は熟している。</p>
<p> </p>
<p>　当会は、政府に対して、死刑廃止の国際的潮流を真摯に受けとめ、死刑制度の運用と実態について国民に十分な情報提供を行った上で、死刑制度の存廃につき国民的な議論を尽くし、広く国民の合意が形成されるまで、死刑の執行を停止するよう重ねて強く要請する。</p>
<p> <br />
２００９（平成２１）年８月１９日</p>
<p> </p>
<p style="text-align: right;">仙　台　弁　護　士　会<br />
会　長　　我　妻　　　崇</p>
]]></content:encoded>
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		<title>平成２１年７月３１日決議</title>
		<link>http://www.senben.org/archives/1267</link>
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		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 01:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>senben</dc:creator>
				<category><![CDATA[平成21年総会決議及び会長声明]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senben.org/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[えん罪防止のための適正な捜査手続等の確立を求める決議 　 本年５月２１日から裁判員制度が施行されるとともに，被疑者国選対象事件が長期３年を超える懲役・禁錮を法定刑とする事件に拡大された。被疑者国選対象事件の拡大及び裁判員制度は，これまで多くのえん罪を生み出してきた捜査手続等を大きく改善する契機となり得るものであり，当会がこれまで求めてきた刑事手続上の諸提言が実現に向け動き出すことが期待されている。当会は，このような時機において，これまでの提言を総括するとともに，改めて関係機関に対する要求事項を掲げ，本決議の表明に及ぶものである。       多くのえん罪は，安易に「代用監獄」が勾留場所とされる中，長時間にわたる密室での取調べの過程で作出された虚偽自白が原因となり発生している。「代用監獄」は，本来は法務省所管の拘置所に収容されるべき勾留決定後の被疑者・被告人(以下「被疑者ら」という）を引き続き警察の留置施設に収容する日本独自のシステムであり，被疑者らに対する深夜にまで及ぶ長時間取調べが，弁護人の立会を排除し密室でなされるため，被疑者らは国家権力を背景に持つ取調官の圧力に屈し，虚偽の自白が作られる構造となっている。 　 これまでの例を見ても，いわゆる死刑再審４事件（免田事件，財田川事件，松山事件，島田事件）は，いずれも「代用監獄」を利用して作出された虚偽の自白がえん罪の原因となっている。また，近年も，警察が被告人の自白獲得を目的として「代用監獄」を利用し，被告人の同房者に対する虚偽の犯行告白を作り上げた引野口事件や，密室の中で複数の取調官に責められ虚偽の自白をさせられた足利事件等，違法捜査事例は後を絶たない。 　 現在の捜査手続では，被疑者らが後日取調べの過程で自白を強要されたことなどを立証しようとしても，取調べの全過程が録画・録音がなされていないため，その立証は著しく困難であり，上記の各事件においては，裁判所が虚偽の自白を追認しえん罪を生じさせるという結果となっている。     このような「代用監獄」の存置及び密室での検証不能な取調べは，国連拷問禁止委員会や国連自由権規約委員会から強く非難されるとともに，その廃止及び取調べの全過程の可視化が求められている。そこで，虚偽自白作出の原因を除去しえん罪を防止するためには，まず，「代用監獄」の廃止と取調べ全過程の録画・録音が実現されなければならない。   　  また，「代用監獄」の廃止によって，被疑者らとの接見の機会が妨げられるような事態が生じることは決して許されてはならないのであり，「代用監獄」の廃止ととともに，本来の勾留施設である拘置所において接見の機会が十分保障されるような態勢の拡充が図られなければならない。       さらに，えん罪を生み出す捜査の問題として，捜査機関が鑑定を行う際に鑑定に用いた資料を保存せず，後の検証を不可能にする運用が行われている点も見過ごせない。このような運用により，誤った鑑定結果が，再検証によって正されないまま事実認定の証拠とされ誤判を招く結果につながるとともに，捜査機関が鑑定結果の適否に配慮することなく，その結果に沿った自白を強要しやすい状況が生じている。   　 そして，以上の捜査・勾留の実態の問題を適切にコントロールできない裁判所・裁判官の問題も重要である。すなわち，２００７年５月に国連拷問禁止委員会から，日本の勾留状発付率が異常に高く警察の留置施設における未決拘禁に対する裁判所による効果的な司法的コントロール及び審査が欠如していることが指摘されている。このほかにも，安易な勾留延長決定や接見禁止決定，保釈保証金の高額化，否認事件における保釈不許可の傾向等，裁判所・裁判官が被疑者らの長期間にわたる不当な身体拘束を認め外部との接触を遮断しているとの指摘がなされており，裁判所による司法コントロールについては数多くの問題が存在している。 　  また，裁判上の証拠能力判断の場面においても，被疑者らの不利益供述調書の任意性は検察官が立証しなければならないところ，裁判所がこの立証責任を不当に緩和したり，鑑定資料が全量消費され保存されていない鑑定の証拠能力を安易に認めてしまう傾向も見られる。 　以上の諸問題は，一般市民には必ずしも十分認識されておらず，裁判員裁判が施行された今日では，裁判員に証拠の評価を誤らせえん罪を生み出す過程に加担させることにもなりかねないことを踏まえ，速やかに解消されなければならない。   　 当会は，昨年７月１６日に「取調べの可視化（取調べの全過程の録画・録音）を求める会長声明」を発表し，本年７月１１日に開催したシンポジウムにおいて，上記問題点を検証し，あるべき刑事司法について議論した。当会は，その成果を踏まえ，引き続き被疑者らの権利擁護，えん罪防止のために尽力することを宣言するとともに，適正な捜査手続の確立を目指すために早急に実現すべきものして，下記の各事項を関係各機関に要求するものである。                                       　　　　　　　　　　　　　記   １　政府，国会に対し， （１）被疑者らの勾留・保釈に関し，以下の内容の法律を制定すること。 　　①　「代用監獄」制度を廃止し，捜査と拘禁の分離を徹底するとともに，拘置所における接見の機会を十分に保障するための態勢を拡充すること。 　　②　勾留質問への弁護人立会権を保障すること。 　　③　起訴前保釈を創設し，権利保釈除外事由を厳格化すること。 （２）被疑者らの取調べに関し，以下の内容の法律を制定すること。 　　①　取調べの全過程の録画・録音を義務付け，これに従わない場合に供述調書の証拠能力を否定する法的効果を定めること。     ②　弁護人の立会権を保障すること。     ③　被疑者らに対する取調べ時間について厳格な時間制限を付し，これに従わない場合の制裁措置を定めること。 （３）再鑑定の機会を保障するために捜査機関に対し，鑑定資料の保存を義務付け，これに従わない場合に当該鑑定結果の証拠能力を否定する法的効果を法律で定めること。 ２　裁判所・裁判官に対し， （１）勾留の要件審査を，憲法，国際人権（自由権）規約，拷問等禁止条約，及び刑事訴訟法の趣旨に従って厳格に行うこと。 （２）否認事件や第１回公判前というだけで安易に保釈請求を却下せず，また保釈保証金を低額化すること。 （３）被疑者らの不利益供述調書の証拠能力について，取調べ全過程の録画・録音がなされていない限り，その証拠能力を否定するなどの厳格な判断を行うこと。 （４）鑑定資料が保存されていない鑑定について，証拠能力を否定するなどの厳格な判断を行うこと。   以上の通り，決議する。                              　２００９（平成２１）年７月３１日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仙　台　弁　護　士　会                                 　        [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="TEXT-ALIGN: center">えん罪防止のための適正な捜査手続等の確立を求める決議</p>
<p><span id="more-1267"></span></p>
<p>　 本年５月２１日から裁判員制度が施行されるとともに，被疑者国選対象事件が長期３年を超える懲役・禁錮を法定刑とする事件に拡大された。被疑者国選対象事件の拡大及び裁判員制度は，これまで多くのえん罪を生み出してきた捜査手続等を大きく改善する契機となり得るものであり，当会がこれまで求めてきた刑事手続上の諸提言が実現に向け動き出すことが期待されている。当会は，このような時機において，これまでの提言を総括するとともに，改めて関係機関に対する要求事項を掲げ，本決議の表明に及ぶものである。</p>
<p> </p>
<p>    多くのえん罪は，安易に「代用監獄」が勾留場所とされる中，長時間にわたる密室での取調べの過程で作出された虚偽自白が原因となり発生している。「代用監獄」は，本来は法務省所管の拘置所に収容されるべき勾留決定後の被疑者・被告人(以下「被疑者ら」という）を引き続き警察の留置施設に収容する日本独自のシステムであり，被疑者らに対する深夜にまで及ぶ長時間取調べが，弁護人の立会を排除し密室でなされるため，被疑者らは国家権力を背景に持つ取調官の圧力に屈し，虚偽の自白が作られる構造となっている。<br />
　 これまでの例を見ても，いわゆる死刑再審４事件（免田事件，財田川事件，松山事件，島田事件）は，いずれも「代用監獄」を利用して作出された虚偽の自白がえん罪の原因となっている。また，近年も，警察が被告人の自白獲得を目的として「代用監獄」を利用し，被告人の同房者に対する虚偽の犯行告白を作り上げた引野口事件や，密室の中で複数の取調官に責められ虚偽の自白をさせられた足利事件等，違法捜査事例は後を絶たない。<br />
　 現在の捜査手続では，被疑者らが後日取調べの過程で自白を強要されたことなどを立証しようとしても，取調べの全過程が録画・録音がなされていないため，その立証は著しく困難であり，上記の各事件においては，裁判所が虚偽の自白を追認しえん罪を生じさせるという結果となっている。<br />
    このような「代用監獄」の存置及び密室での検証不能な取調べは，国連拷問禁止委員会や国連自由権規約委員会から強く非難されるとともに，その廃止及び取調べの全過程の可視化が求められている。そこで，虚偽自白作出の原因を除去しえん罪を防止するためには，まず，「代用監獄」の廃止と取調べ全過程の録画・録音が実現されなければならない。</p>
<p> </p>
<p>　  また，「代用監獄」の廃止によって，被疑者らとの接見の機会が妨げられるような事態が生じることは決して許されてはならないのであり，「代用監獄」の廃止ととともに，本来の勾留施設である拘置所において接見の機会が十分保障されるような態勢の拡充が図られなければならない。</p>
<p> </p>
<p>    さらに，えん罪を生み出す捜査の問題として，捜査機関が鑑定を行う際に鑑定に用いた資料を保存せず，後の検証を不可能にする運用が行われている点も見過ごせない。このような運用により，誤った鑑定結果が，再検証によって正されないまま事実認定の証拠とされ誤判を招く結果につながるとともに，捜査機関が鑑定結果の適否に配慮することなく，その結果に沿った自白を強要しやすい状況が生じている。</p>
<p> </p>
<p>　 そして，以上の捜査・勾留の実態の問題を適切にコントロールできない裁判所・裁判官の問題も重要である。すなわち，２００７年５月に国連拷問禁止委員会から，日本の勾留状発付率が異常に高く警察の留置施設における未決拘禁に対する裁判所による効果的な司法的コントロール及び審査が欠如していることが指摘されている。このほかにも，安易な勾留延長決定や接見禁止決定，保釈保証金の高額化，否認事件における保釈不許可の傾向等，裁判所・裁判官が被疑者らの長期間にわたる不当な身体拘束を認め外部との接触を遮断しているとの指摘がなされており，裁判所による司法コントロールについては数多くの問題が存在している。<br />
　  また，裁判上の証拠能力判断の場面においても，被疑者らの不利益供述調書の任意性は検察官が立証しなければならないところ，裁判所がこの立証責任を不当に緩和したり，鑑定資料が全量消費され保存されていない鑑定の証拠能力を安易に認めてしまう傾向も見られる。<br />
　以上の諸問題は，一般市民には必ずしも十分認識されておらず，裁判員裁判が施行された今日では，裁判員に証拠の評価を誤らせえん罪を生み出す過程に加担させることにもなりかねないことを踏まえ，速やかに解消されなければならない。</p>
<p> </p>
<p>　 当会は，昨年７月１６日に「取調べの可視化（取調べの全過程の録画・録音）を求める会長声明」を発表し，本年７月１１日に開催したシンポジウムにおいて，上記問題点を検証し，あるべき刑事司法について議論した。当会は，その成果を踏まえ，引き続き被疑者らの権利擁護，えん罪防止のために尽力することを宣言するとともに，適正な捜査手続の確立を目指すために早急に実現すべきものして，下記の各事項を関係各機関に要求するものである。</p>
<p> <br />
                                    　　　　　　　　　　　　　記</p>
<p> <br />
１　政府，国会に対し，<br />
（１）被疑者らの勾留・保釈に関し，以下の内容の法律を制定すること。<br />
　　①　「代用監獄」制度を廃止し，捜査と拘禁の分離を徹底するとともに，拘置所における接見の機会を十分に保障するための態勢を拡充すること。<br />
　　②　勾留質問への弁護人立会権を保障すること。<br />
　　③　起訴前保釈を創設し，権利保釈除外事由を厳格化すること。<br />
（２）被疑者らの取調べに関し，以下の内容の法律を制定すること。<br />
　　①　取調べの全過程の録画・録音を義務付け，これに従わない場合に供述調書の証拠能力を否定する法的効果を定めること。<br />
    ②　弁護人の立会権を保障すること。<br />
    ③　被疑者らに対する取調べ時間について厳格な時間制限を付し，これに従わない場合の制裁措置を定めること。<br />
（３）再鑑定の機会を保障するために捜査機関に対し，鑑定資料の保存を義務付け，これに従わない場合に当該鑑定結果の証拠能力を否定する法的効果を法律で定めること。<br />
２　裁判所・裁判官に対し，<br />
（１）勾留の要件審査を，憲法，国際人権（自由権）規約，拷問等禁止条約，及び刑事訴訟法の趣旨に従って厳格に行うこと。<br />
（２）否認事件や第１回公判前というだけで安易に保釈請求を却下せず，また保釈保証金を低額化すること。<br />
（３）被疑者らの不利益供述調書の証拠能力について，取調べ全過程の録画・録音がなされていない限り，その証拠能力を否定するなどの厳格な判断を行うこと。<br />
（４）鑑定資料が保存されていない鑑定について，証拠能力を否定するなどの厳格な判断を行うこと。</p>
<p> </p>
<p>以上の通り，決議する。              </p>
<p>              </p>
<p>　２００９（平成２１）年７月３１日<br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仙　台　弁　護　士　会<br />
                                　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　我　　妻　　　　崇</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>平成２１年７月１５日会長声明</title>
		<link>http://www.senben.org/archives/1259</link>
		<comments>http://www.senben.org/archives/1259#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>senben</dc:creator>
				<category><![CDATA[平成21年総会決議及び会長声明]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senben.org/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[消費者委員会委員長の選任手続に関する会長声明     １　これまでの産業育成に重点を置いた行政から消費者・生活者のための行政に大きく転換をはかるべく，消費者庁関連３法が今国会で可決・成立し，消費者庁と消費者委員会がまもなく発足する運びとなっている。当会は，同法の施行に当たり，消費者庁が消費者問題に対する司令塔機能を，消費者委員会が全省庁に対する監視機能を，それぞれ遺憾なく発揮し，消費者・生活者が安心で安全に暮らせる社会の実現がはかられることを強く期待している。   ２　特に，消費者委員会は，消費者庁から独立し，第三者機関として消費者行政全般に対する監視機能を持ち，調査・建議・勧告をすることができるという重要な権限が与えられており，同委員会に寄せる期待は極めて大きいものがあるところ，同委員会がその権限を有効に行使できるかどうかは，消費者委員，特に委員長にどのような人物が選ばれるのかが重要な鍵を握っている。   ３　先般，「政府は,消費者庁の初代長官には前内閣府事務次官の内田俊一氏を起用し，消費者委員会の初代委員長には弁護士の住田裕子氏を充てる方針である」旨の報道がなされた。しかし，消費者庁及び消費者委員会設置法には，「委員会に，委員長を置き，委員の互選により選任する」（同法第１２条１項）と定められているのであり，上記報道のとおり，消費者委員長人事が国及び政府主導で路線が敷かれていることになれば，明らかに同設置法の規定を歪める選任手続が進められていると言わざるを得ない。   ４　消費者委員会は，政府や官僚の意向で動く従来の行政とは決別した真に消費者のための組織運営が期待されているのであるから，その委員長人事には，国や政府，大臣は介入せず，法の規定に則り，各委員の自由な意思に基づく互選により委員長が選任されなければならない。そして，消費者庁関連法案の審議経過，同法附帯決議等の趣旨から，その委員長には，消費者問題に取り組んできた経験豊富な者の中から，消費者・生活者の目線を持った者が選任されるべきである。   ５　当会は，消費者委員会において，上記のような適正な委員長選任手続きが実施できるよう，政府に対し，以下の各事項を要求する。 　　　 （１）消費者委員会の初代委員長の人事について，具体的な候補者を選定しているのが事実であれば，そのような政府案を直ちに撤回すること。 （２）消費者委員会及びその参与会の議事を全て公開し，市民や報道機関の傍聴を認めること。   ２００９（平成２１）年７月１５日               　　　　　　 　　　　　　　仙　台　弁　護　士　会　　　                                                     会　長　　　我　妻　　　崇]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">消費者委員会委員長の選任手続に関する会長声明<span id="more-1259"></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>１　これまでの産業育成に重点を置いた行政から消費者・生活者のための行政に大きく転換をはかるべく，消費者庁関連３法が今国会で可決・成立し，消費者庁と消費者委員会がまもなく発足する運びとなっている。当会は，同法の施行に当たり，消費者庁が消費者問題に対する司令塔機能を，消費者委員会が全省庁に対する監視機能を，それぞれ遺憾なく発揮し，消費者・生活者が安心で安全に暮らせる社会の実現がはかられることを強く期待している。</p>
<p> <br />
２　特に，消費者委員会は，消費者庁から独立し，第三者機関として消費者行政全般に対する監視機能を持ち，調査・建議・勧告をすることができるという重要な権限が与えられており，同委員会に寄せる期待は極めて大きいものがあるところ，同委員会がその権限を有効に行使できるかどうかは，消費者委員，特に委員長にどのような人物が選ばれるのかが重要な鍵を握っている。</p>
<p> <br />
３　先般，「政府は,消費者庁の初代長官には前内閣府事務次官の内田俊一氏を起用し，消費者委員会の初代委員長には弁護士の住田裕子氏を充てる方針である」旨の報道がなされた。しかし，消費者庁及び消費者委員会設置法には，「委員会に，委員長を置き，委員の互選により選任する」（同法第１２条１項）と定められているのであり，上記報道のとおり，消費者委員長人事が国及び政府主導で路線が敷かれていることになれば，明らかに同設置法の規定を歪める選任手続が進められていると言わざるを得ない。</p>
<p> <br />
４　消費者委員会は，政府や官僚の意向で動く従来の行政とは決別した真に消費者のための組織運営が期待されているのであるから，その委員長人事には，国や政府，大臣は介入せず，法の規定に則り，各委員の自由な意思に基づく互選により委員長が選任されなければならない。そして，消費者庁関連法案の審議経過，同法附帯決議等の趣旨から，その委員長には，消費者問題に取り組んできた経験豊富な者の中から，消費者・生活者の目線を持った者が選任されるべきである。</p>
<p> <br />
５　当会は，消費者委員会において，上記のような適正な委員長選任手続きが実施できるよう，政府に対し，以下の各事項を要求する。<br />
　　　<br />
（１）消費者委員会の初代委員長の人事について，具体的な候補者を選定しているのが事実であれば，そのような政府案を直ちに撤回すること。<br />
（２）消費者委員会及びその参与会の議事を全て公開し，市民や報道機関の傍聴を認めること。</p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;">２００９（平成２１）年７月１５日</p>
<p style="text-align: right;">              　　　　　　 　　　　　　　仙　台　弁　護　士　会　　　<br />
                                                    会　長　　　我　妻　　　崇</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>平成２１年６月１７日会長声明</title>
		<link>http://www.senben.org/archives/1218</link>
		<comments>http://www.senben.org/archives/1218#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 06:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>senben</dc:creator>
				<category><![CDATA[平成21年総会決議及び会長声明]]></category>

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		<description><![CDATA[取調べの全課程の録画・録音を求める会長声明－足利事件を受けて－ 　 　２００９（平成２１）年６月４日、１９９０（平成２）年に栃木県足利市で発生した幼女誘　拐殺人事件、いわゆる「足利事件」において、再審請求人の菅家利和さんは釈放され自由の身となった。 　本件は、無実の菅家さんを１７年半もの長きにわたって身柄拘束し、無期懲役という筆舌に尽くしがたい絶望と重圧の中に押し込め続けた極めて重大な人権侵害である。その原因は、捜査機関が精度に大きな疑念を持たれていたＤＮＡ鑑定の結果をもとに菅家さんを責め続け強引な取調べによって虚偽の自白を強要したことにある。 　なぜ、このような違法・不当な取調べによる虚偽自白を防止できなかったのか、それは、わが国の取調べが、警察の施設内にある「代用監獄」において、弁護人の立会いを排除し、外部との連絡を遮断した完全な密室で行われていることにある。足利事件は、密室での取調べでは、犯人でない者でも容易に虚偽自白に追い込まれてしまうこと、および違法・不当な取調べに対して抑止力が働かないことを改めて証明するものである。 　このような違法・不当な取調べと、虚偽自白による冤罪を防ぐためには、取調べの全過程の録画・録音の実施が緊急かつ必要不可欠であり、その実施は容易なはずである。当会は、昨年７月１６日付け会長声明においても取調べの全過程の録画・録音を強く求めてきたところであるが、まさにその重要性と必要性が本件によって一層明らかになった。 　そこで、当会は、捜査機関に対し、直ちに取調べの全過程の録画・録音することを改めて求める。 　また、本年４月にも、参議院本会議において取調べの全過程の録画・録音を義務付けることを内容とした刑事訴訟法改正案が可決された。国民の意見としても、取調べの全過程の録画・録音を求める請願署名約１１２万筆が衆議院議長に提出されている。衆議院においても、速やかに審議・可決し、同法案を成立させることを強く求めるものである。 　当会は、違法・不当な取調べによって虚偽の自白が生じることを防止すべく、今後とも、取調べの全過程の録画・録音の実現のために全力を挙げて取り組む所存である。 ２００９（平成２１）年６月１７日                                                   仙台弁護士会　　　　                                                     　会　長  我　妻　　崇]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>取調べの全課程の録画・録音を求める会長声明－足利事件を受けて－<span id="more-1218"></span></p>
<p>　</p>
<p>　２００９（平成２１）年６月４日、１９９０（平成２）年に栃木県足利市で発生した幼女誘　拐殺人事件、いわゆる「足利事件」において、再審請求人の菅家利和さんは釈放され自由の身となった。<br />
　本件は、無実の菅家さんを１７年半もの長きにわたって身柄拘束し、無期懲役という筆舌に尽くしがたい絶望と重圧の中に押し込め続けた極めて重大な人権侵害である。その原因は、捜査機関が精度に大きな疑念を持たれていたＤＮＡ鑑定の結果をもとに菅家さんを責め続け強引な取調べによって虚偽の自白を強要したことにある。<br />
　なぜ、このような違法・不当な取調べによる虚偽自白を防止できなかったのか、それは、わが国の取調べが、警察の施設内にある「代用監獄」において、弁護人の立会いを排除し、外部との連絡を遮断した完全な密室で行われていることにある。足利事件は、密室での取調べでは、犯人でない者でも容易に虚偽自白に追い込まれてしまうこと、および違法・不当な取調べに対して抑止力が働かないことを改めて証明するものである。<br />
　このような違法・不当な取調べと、虚偽自白による冤罪を防ぐためには、取調べの全過程の録画・録音の実施が緊急かつ必要不可欠であり、その実施は容易なはずである。当会は、昨年７月１６日付け会長声明においても取調べの全過程の録画・録音を強く求めてきたところであるが、まさにその重要性と必要性が本件によって一層明らかになった。<br />
　そこで、当会は、捜査機関に対し、直ちに取調べの全過程の録画・録音することを改めて求める。<br />
　また、本年４月にも、参議院本会議において取調べの全過程の録画・録音を義務付けることを内容とした刑事訴訟法改正案が可決された。国民の意見としても、取調べの全過程の録画・録音を求める請願署名約１１２万筆が衆議院議長に提出されている。衆議院においても、速やかに審議・可決し、同法案を成立させることを強く求めるものである。<br />
　当会は、違法・不当な取調べによって虚偽の自白が生じることを防止すべく、今後とも、取調べの全過程の録画・録音の実現のために全力を挙げて取り組む所存である。</p>
<p>２００９（平成２１）年６月１７日</p>
<p style="text-align: right;">                                                  仙台弁護士会　　　　<br />
                                                    　会　長  我　妻　　崇</p>
]]></content:encoded>
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		<title>平成２１年６月１７日会長声明</title>
		<link>http://www.senben.org/archives/1207</link>
		<comments>http://www.senben.org/archives/1207#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 06:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>senben</dc:creator>
				<category><![CDATA[平成21年総会決議及び会長声明]]></category>

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		<description><![CDATA[労働者派遣法の早期抜本的改正を求める会長声明 　 　昨年末から，経済情勢の悪化を背景にいわゆる「派遣切り」が社会問題化している。厚生労働省によれば，昨年１０月から本年６月までの間に失業したか，失業が見込まれる派遣労働者などの非正規労働者は，全国で２１万６０００人余にものぼるとされている。 　こうした現状を踏まえ，当会は，本年１月２４日「派遣切り緊急１１０番」を実施し，当会会館内での電話相談とともに，路上生活者への炊き出しにあわせて公園で面接相談を行った。また，当会は，本年２月２１日の定期総会において，「すべての人が，人間らしく働き，生存することができる社会の実現を求める決議」を採択し，国に対し，労働者派遣法について，派遣対象業種を専門的なものに限定し，登録型派遣を禁止するなどの抜本的な改正を行うとともに，正規労働者と非正規労働者との間の同一同等労働に対する労働条件の均等待遇を立法化するなど労働法制全体の改正を行うことを求める見解を表明した。さらに，当会は，上記決議を受けて，本年４月１日から，「生活保護及び非正規労働者の解雇・雇止め等に関する法律相談」を実施している。 　ところが，国会に提案されている政府与党の労働者派遣法の改正案は，抜本的な改正にほど遠い内容であり，他方野党からはいまだ対案が示されず，あるべき法改正についての実質的な審議がなされないままとなっている。この未曾有の労働分野の危機に際し，働く貧困層拡大の大きな要因をなす労働者派遣法の抜本的改正への取り組みが進んでいない国の現状は，憂慮すべき事態といわざるを得ない。 　働く貧困層をなくし，すべての人が人間らしく働き，生存することができるようにするためには，交渉力をもたない派遣労働者を低賃金・不安定・過酷な労働環境に置き，不要となるやモノのように使い捨てにすることを可能とする労働者派遣法の抜本改正が必要不可欠である。 　そこで，当会は，いまだ「派遣切り」の止まない現状に照らし，労働者の雇用と生活を守るべく，改めて，今国会中に，以下のような内容を盛り込んだ労働者派遣法の抜本的改正がなされることを強く求める。   １　職業紹介の実態をもち，労働者を不安定な雇用状態にする「登録型」派遣を禁止すること ２　例外的に許容される派遣対象業種を真に専門性の高いものに限定すること ３　「違法派遣」「偽装請負」への制裁，及び，労働者の地位の安定をはかるために，派遣先に派遣労働者の直接雇用義務を課す「みなし雇用制度」を導入すること   　２００９（平成２１）年６月１７日 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仙　台　弁　護　士　会                 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　我　　妻　　　崇]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>労働者派遣法の早期抜本的改正を求める会長声明<span id="more-1207"></span></p>
<p>　</p>
<p>　昨年末から，経済情勢の悪化を背景にいわゆる「派遣切り」が社会問題化している。厚生労働省によれば，昨年１０月から本年６月までの間に失業したか，失業が見込まれる派遣労働者などの非正規労働者は，全国で２１万６０００人余にものぼるとされている。<br />
　こうした現状を踏まえ，当会は，本年１月２４日「派遣切り緊急１１０番」を実施し，当会会館内での電話相談とともに，路上生活者への炊き出しにあわせて公園で面接相談を行った。また，当会は，本年２月２１日の定期総会において，「すべての人が，人間らしく働き，生存することができる社会の実現を求める決議」を採択し，国に対し，労働者派遣法について，派遣対象業種を専門的なものに限定し，登録型派遣を禁止するなどの抜本的な改正を行うとともに，正規労働者と非正規労働者との間の同一同等労働に対する労働条件の均等待遇を立法化するなど労働法制全体の改正を行うことを求める見解を表明した。さらに，当会は，上記決議を受けて，本年４月１日から，「生活保護及び非正規労働者の解雇・雇止め等に関する法律相談」を実施している。<br />
　ところが，国会に提案されている政府与党の労働者派遣法の改正案は，抜本的な改正にほど遠い内容であり，他方野党からはいまだ対案が示されず，あるべき法改正についての実質的な審議がなされないままとなっている。この未曾有の労働分野の危機に際し，働く貧困層拡大の大きな要因をなす労働者派遣法の抜本的改正への取り組みが進んでいない国の現状は，憂慮すべき事態といわざるを得ない。<br />
　働く貧困層をなくし，すべての人が人間らしく働き，生存することができるようにするためには，交渉力をもたない派遣労働者を低賃金・不安定・過酷な労働環境に置き，不要となるやモノのように使い捨てにすることを可能とする労働者派遣法の抜本改正が必要不可欠である。<br />
　そこで，当会は，いまだ「派遣切り」の止まない現状に照らし，労働者の雇用と生活を守るべく，改めて，今国会中に，以下のような内容を盛り込んだ労働者派遣法の抜本的改正がなされることを強く求める。</p>
<p> </p>
<p>１　職業紹介の実態をもち，労働者を不安定な雇用状態にする「登録型」派遣を禁止すること<br />
２　例外的に許容される派遣対象業種を真に専門性の高いものに限定すること<br />
３　「違法派遣」「偽装請負」への制裁，及び，労働者の地位の安定をはかるために，派遣先に派遣労働者の直接雇用義務を課す「みなし雇用制度」を導入すること</p>
<p> </p>
<p>　２００９（平成２１）年６月１７日</p>
<p style="text-align: right;">　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仙　台　弁　護　士　会                <br />
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　長　　我　　妻　　　崇<!--more--></p>
]]></content:encoded>
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