仙台弁護士会館
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1999年07月21日 |平成11年7月21日会長声明



国旗・国家法案に反対する声明

 政府は、「国旗および国歌に関する法律案」を国会に提出し、今国会での成立を図ろうとしている。

 

 同法案は「日の丸」及び「君が代」をそれぞれ国旗、国歌として法制化しようとするものである。

 

 確かに「日の丸」「君が代」が国民の間にある程度浸透していることも事実であるが、一方で歴史的経緯や歌詞の内容から国旗、国歌とすることを疑問視する国民も少なくない。 のみならず、法案の上程にあたり、政府は「君が代」の「君」の解釈について「日本国憲法に規定された国民統合の象徴としての天皇」であるとの新しい見解を示したが、このような解釈をとるにしてもなお「君が代」の歌詞は国民主権という憲法の基本原則に抵触する疑いがある。

 

 法案には「日の丸」「君が代」に対する尊重規定や義務規定はなく、政府も法案は「日の丸」の掲揚や、「君が代」の斉唱を強制するものではないとする。

 

 しかしながら、法制化されてない現時点においても、公立の小中高等学校において、文部省通達や学習指導要領を根拠として、「日の丸」掲揚、「君が代」斉唱が事実上義務付けられており、法制化により—層義務化や強制が強まる恐れがあり、憲法の保障する思想及び良心の自由に関わる問題となりかねない。

 

 今回の法案上程は、国民的合意の基になされたものとは言えず、あまりに拙速であり国民の間に無用の混乱を引き起こしかねない。

 

 よって、当会は、国旗、国歌について、法制化の必要性を含め、十分かつ慎重に議論されるべきであると考え、今国会における早急な法案成立に反対するものである。

 




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