仙台弁護士会館
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2003年05月21日 |平成15年5月21日会長声明



有事法制修正法案につき、参議院の慎重審議と国民的議論を尽くすことを求める会長声明

与党と民主党の修正合意を踏まえて、2003年5月15日、衆議院本会議において、自民党、公明党、保守新党、民主党、自由党の賛成多数で、「武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案」、「安全保障会議設置法の一部を改正する法律案」、「自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案」が、一部修正(以下,これを「有事法制修正法案」という)の上採決された。

採決された有事法制修正法案は、欠陥の大きかった政府案と比べれば、当会が指摘していた基本的人権の保障などの問題点に、ある程度応える内容となっている。

しかし、「対処措置」の発動要件である「武力攻撃予測事態」の定義や範囲は曖昧なままであり、「予測事態」と周辺事態法でいう「周辺事態」の異同、武力攻撃事態対処法と周辺事態対処法がどう連動するかについても、依然として不明確なままである。また、「有事」認定の客観性も十分に担保されてはおらず、国会による事前の民主的コントロールも確保されていない。さらに、「有事」における内閣総理大臣の地方公共団体や指定公共機関に対する指示権・代執行権についても基本的な変更はなく、民主的な統治機構や地方自治を維持することができるのかという疑問は払拭されていない。民放を含むメディアが有事に政府の統制下におかれる危険性も残されたままである。

このように修正法案にも、なお憲法上多くの重大な問題点が存在し、当会が指摘してきた憲法の定める平和主義・民主的統治機構・地方自治・基本的人権を侵害する危険性が解消されたとはいえない。

しかも、今回の修正法案については、衆議院での十分な審議はなされておらず、国民的な議論を尽くしたものとは到底言いがたい。

言うまでもなく、有事法制法案は、わが国の進路を決定し、国民の生命と安全、そして基本的人権に大きくかかわる重要法案である。

当会は、このような憲法原理にかかわる重要法案について、今後、参議院において徹底的な審議を行い、「有事」の定義や認定手続を含む修正法案の基本構造上の問題点を明らかにした上で、修正法案に対する国民的議論を尽くすことを、強く求めるものである。

 

 

     2003年5月21日

    仙台弁護士会会長

    松  尾  良  風




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