仙台弁護士会館
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2005年12月02日 |平成17年12月2日会長声明



 2005(平成17)年11月17日、政府(国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部)は、FATF(国際的なテロ資金対策にかかる取組みである「金融活動作業部会」の略称)勧告実施のための法律整備について、FIU(金融情報機関)を金融庁から警察庁に移管する等の決定を行った。 この決定について、当会は、下記の経緯に鑑みて、到底容認することができず、日弁連とともに、反対運動を展開していくことを決意する。

 

 2003年6月、FATFは、マネーロンダリング及びテロ資金対策のために、ひとつの勧告を行った。それは、規制対象を金融機関から弁護士当に拡大して、不動産売買等一定の取引について、FIUへの報告を義務付けるものであった。

 これを受け、政府(国際組織犯罪等・国際テロ対策推進本部)は、2004(平成16)年12月に、「テロの未然防止に関する行動計画」を策定し、上記勧告の完全実施を決定した。

 このFATF勧告は、弁護士に対し、依頼者の疑わしい取引の報告を義務付けるものであり、守秘義務に抵触するおそれがあり、ひいては依頼者の弁護士に対する信頼を崩壊させるものであって、弁護士制度の根幹を揺るがす内容であった。

 そこで、世界の弁護士は、この勧告の実施に反対し、日弁連も、勧告の完全実施のための国内法整備に反対を表明した。

 しかし、一方、テロ対策の必要性を否定することはできず、また、日本においては、金融庁にFIUが設置されており、日弁連が弁護士からの報告を審査して、金融庁に通知するという構造であれば、市民の弁護士に対する信頼や弁護士自治にとって、より侵害的でない制度の構築も可能ではないかとの判断から、日弁連も法務省との間で協議を続けてきた。そして、この協議は、FIU(金融情報機関)が金融庁に置かれる構造を当然の前提としてなされてきた。

 ところが、冒頭に述べたとおり、今般、FIU(金融情報機関)を金融庁から警察庁に移管する等の政府決定がなされた。弁護士会が警察庁に通知する制度構造は、弁護士・弁護士会が国家権力から独立したものであることの大きな障害になるものであって、市民の弁護士に対する信頼や弁護士自治を侵害するものと言わざるを得ない。

 したがって、今回の政府決定は、到底容認することができないものであり、当会は、市民の理解を得る努力を行いつつ、日弁連とともに、反対運動を展開していくことを決意する。

 

 2005(平成17)年12月2日

 

会長 松坂英明




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