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住宅品質確保促進法による評価住宅についての紛争処理機関 |
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| 仙台弁護士会は、平成16年4月1日から、住宅品質確保促進法に基づく性能評価住宅についての紛争処理機関である住宅紛争審査会の業務を開始しました。 住宅紛争審査会では、住宅品質確保促進法に基づく性能評価を受けた住宅に関して、弁護士と建築士が紛争処理委員となって、あっせん・調停・仲裁の方法で、性能評価住宅に関するあらゆる紛争の解決を目指します。 申請手数料は、1万円です。 性能評価住宅に関するトラブルでお悩みの方は、是非、ご利用ください。 仙台弁護士会住宅紛争審査会 022−223−5506 なお、性能評価住宅以外の住宅については、住宅紛争審査会を利用することはできませんので、仙台弁護士会で行っている建築紛争専門相談をご利用ください。 |
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