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 五菱会ヤミ金融被害回復弁護団の結成と電話による相談受付

9月23日から、五菱会系ヤミ金融被害回復に関する電話相談受付開始!!


 東京地方検察庁は、平成20年7月25日、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に基づき、山口組系旧五菱会ヤミ金融事件の被害者を対象とする被害回復給付金支給手続(申請期限:平成21年1月26日)を開始し、全国各地の3万人余の被害者に開始決定を知らせる通知をしました。
  同手続のなかで給付金の支給を受けるには、申請期限の平成21年1月26日までに、東京地方検察庁検察官に対し、支給申請をしなければなりません。
 しかし、五菱会がヤミ金融の被害を起こした時期が昭和63年から平成15年8月ころまでであり、5年以上も前のことですので、検察庁からの通知に従った申請をすることが難しく、現時点における申請件数が伸び悩んでいるのが現状です。
  そこで、仙台弁護士会消費者委員会では、「五菱会ヤミ金融被害回復弁護団」を結成し、連絡窓口へ連絡をいただければ、本手続に関し初回無料で相談に乗る弁護団員を紹介することと致しました。相談のみならず、申請につき弁護士への依頼を希望される方については、相談担当弁護士への依頼もすることができます。
  詳細は下記の通りですので、東京地方検察庁より通知が来たものの申請の仕方が分からない方、五菱会系と思われるヤミ金融業者の被害を受けたにもかかわらず検察庁から通知が来ない方など、本手続に関してご質問のある方は連絡窓口へお電話下さい。



相談対象者


連絡窓口

受付時間

相談料

弁護士費用

実費

着手金

報酬金
昭和63年より平成15年8月までに五菱会系と思われるヤミ金融業者に支払をしたことのある方

022−722−6435(さとう法律事務所)

平日の午前9時から午後5時まで(土曜日曜祝日を除く)

初回のみ無料

手続につき弁護士に依頼した場合(依頼されない場合は不要)

5000円

0円

回収額の2割及びこれに対する消費税相当額の範囲内


相談受付は、平成20年9月24日からです。

但し、9月23日午前10時から午後4時まで、上記電話番号にて、特別相談を受け付けます。
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